生活困窮者支援
生活面や経済面などで支援を必要とする人の相談に応じ、その人の自立に向けたお手伝いをします。
知りたいメニューを選ぶとページ内のその項目にリンクします。
1.生活困窮者自立相談支援事業(島田市からの委託)
- ●自立相談支援事業
- 仕事のこと、家計や債務のこと、そのほか生活をする上で様々な問題を抱えている人の相談をお受けし、その人の意思を十分に確認した上で、一人ひとりの状況に応じたサポートをしていきます。
- ●家計改善支援事業
- 家計に問題を抱える人の相談をお受けし、家計の状況を明らかにしながら生活再建に向けた支援を行います。
ご相談の流れ
2.就労応援事業
生活困窮者自立相談支援事業を利用されている人で、就職活動に必要な費用の捻出が難しい人に就職活動準備費用を支給します。
支給の詳細
支給対象 | 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業利用者で、自立支援プランにおいて就労支援を位置付けている人で、就職活動に伴う費用が捻出できない人 (証明写真代、面接のための交通費、健康診査料など) |
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支給限度額 | 一世帯1万円以内(一世帯1回を原則とする) |
備考 | 生活困窮者自立支援法に基づく支援を受けることが必須要件です。当協議会の「生活困窮者自立相談支援事業」の申込、自立支援計画作成、継続支援を受けることになります。 |
3.ライフライン復旧支援事業
電気、ガス、水道が停止または停止する恐れのある世帯に対し、復旧に係る料金の支払いを代行します。
支給の詳細
支給対象 | 電気・ガス・水道(以下、ライフライン)が停止または停止するおそれのある世帯 |
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支給限度額 | 一世帯3万円以内(一世帯1回を原則とする) ※督促状や催告状に基づき計算をします。 |
備考 | 担当地区民生委員児童委員へ情報提供を行うことを了承していただきます。支給決定後、社協から業者へ代理納付を行います。 |
4.資金貸付事業
経済的な支援を必要とする世帯の相談をお受けし、目的に応じた資金を貸し付け、あわせて必要な相談支援を行います。
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生活あんしん
推進班- TEL.0547-35-6244
- FAX.0547-34-3261